当選商法について

ウォーターサーバーの当選商法というものを消費者庁が注意喚起しています。

当選商法

何かと言うと・・・ショッピングモールなどでくじ引きをした⇒ウォーターサーバーが当たった⇒契約した⇒月額費用がかかった

 

とまあこんな感じです。

良くある話です。くまおさんが勤めていたメーカーでも同じような事をしていました。
くまおさんは販売店向けのスーパーバイザー的なお仕事もしていましたので、販売店や代理店の営業指導も行っていました。その際にこの様な手法を取り入れた事がよくありました。

ただね~これは程度の問題かな?と思うのです。営業がへたくそな担当者がこの様な行為をすると完全にクレーム化します。
しかし、上手な担当者であればそれをキッカケに優良なお客様になって頂く事も出来るのです。

大体のメーカーでは、その場で契約してもクーリングオフがききますし、
ウォーターサーバーの場合その場で製品を持ちかえるわけではないので(※大きすぎるので持ちかえれない)後日郵送されてきたり、
担当者が自宅に届けてくれたりします。
ですから、その際に断っても問題ないわけです。

業者からするとそこで断られるのは、コスト的にとても痛いのですがそんなことは気にする必要はありません。
ウォーターサーバー業者はある一定のお客様が断る事を想定して事業計画を立てていますので。

実際に製品を受け取っていなければ費用は発生しません。
クレジットカード番号と記載していても問題ありません。商品が届いていないので請求される事はないでしょう。
運営側からの話として・・・商品到着前にキャンセルされると業者は手も足も出ません。
請求をかける手段がない為にあきらめざるを得ないと言うのが事情。ですから怖がる必要はありませんよ♪

もしも、イオンやららぽーとなどで不本意な契約をしてしまった人がこのサイトに訪れているなら、
今すぐクーリングオフの手紙を書きましょう。それで解決です。

特にこのサイトで指定している「契約していい会社」以外に引っかかった方は今すぐ解約レッツゴー!※業者の人へ:怒らないでね♪

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